在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和4年4月27日
1 当館は、本年4月27日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。

2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)日帰り困難な遠隔地にお住まいの方(陸路等でおおむね片道3時間以上)
(2)今後、新型コロナウイルス感染症の拡大により新たな行動制限措置等のため当館に出向くことができなくなる方(行動制限措置等の対象地域の近郊にお住まいの方も対象となります)。
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方 (事前に当館までご相談ください)。

3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Webexを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(注)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
・物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
・申請者ご本人と連絡が取れない場合
・ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

4 在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)登録資格の条件の一つとして、3か月以上当地に住所を有していることが必要となります。申請手続きは3か月未満でも行うことが出来ますが、その場合、登録されるまでの期間は、3か月を経過してから更に2か月の期間を要しますので、ご留意ください。