消費税免税制度を利用するための在留証明書の申請について
令和6年6月10日
2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。
免税購入対象者の変更
令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■日本国籍を有する非居住者
国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
※戸籍の附票の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
■外国籍を有する非居住者
「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者 ・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
観光庁ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
免税購入対象者の変更
令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■日本国籍を有する非居住者
国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
※戸籍の附票の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
■外国籍を有する非居住者
「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者 ・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
観光庁ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
必要書類
1.在留証明願申請書
用紙は窓口にもございます。
在留証明願申請書(形式1)/Excel(免税販売手続き)
<記入見本>
形式1 免税販売手続き
2. 有効な日本国パスポート原本
3. 在留資格を立証出来る書類の原本
在留資格が記載された査証等
4. 戸籍謄(抄)本
消費税免税制度利用のための在留証明には、「本籍地の地番」の記載が必要となるため、戸籍謄(抄)本が必要となります。
できるかぎり発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ、発行日が古いものやコピーでも問題ございません。
なお、戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできませんので、ご自身で本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
5. 現住所、及び居所を定めた年月日を立証する書類
<下記のいずれか1つの原本>
・サモアの運転免許証
・賃貸契約書
・家賃の請求書又は領収書
・公共料金の請求書又は領収書
・銀行ステートメント(Eステートメントは不可)
※いずれも申請者の氏名及び住所が記載されているもの
6. 手数料
24WST(現金のみの受付となります)
用紙は窓口にもございます。
在留証明願申請書(形式1)/Excel(免税販売手続き)
<記入見本>
形式1 免税販売手続き
2. 有効な日本国パスポート原本
3. 在留資格を立証出来る書類の原本
在留資格が記載された査証等
4. 戸籍謄(抄)本
消費税免税制度利用のための在留証明には、「本籍地の地番」の記載が必要となるため、戸籍謄(抄)本が必要となります。
できるかぎり発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ、発行日が古いものやコピーでも問題ございません。
なお、戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできませんので、ご自身で本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
5. 現住所、及び居所を定めた年月日を立証する書類
<下記のいずれか1つの原本>
・サモアの運転免許証
・賃貸契約書
・家賃の請求書又は領収書
・公共料金の請求書又は領収書
・銀行ステートメント(Eステートメントは不可)
※いずれも申請者の氏名及び住所が記載されているもの
6. 手数料
24WST(現金のみの受付となります)
注意事項
○在留届が大使館に提出されていることが必要になります。
○原則、本人が申請してください。
○形式2(同居家族)の申請はできません。家族であっても免税措置を必要とする本人が申請する必要があります。
○現住所を定めた年月日は必ず記載してください。すでに2年以上サモアに居住していることが消費税免税制度を利用する条件となります(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
○原則、本人が申請してください。
○形式2(同居家族)の申請はできません。家族であっても免税措置を必要とする本人が申請する必要があります。
○現住所を定めた年月日は必ず記載してください。すでに2年以上サモアに居住していることが消費税免税制度を利用する条件となります(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
関連情報
免税購入にかかる詳細につきましては、以下をご参照願います。
· 日本国籍を有する方
· 外国籍を有する方
お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
hqt-taxfree@mlit.go.jp
· 日本国籍を有する方
· 外国籍を有する方
お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
hqt-taxfree@mlit.go.jp