子の親権・連れ去り/家庭内暴力問題について

令和8年2月16日

背景

 近年の人的・物的な国際交流の進展に伴い、外国に移住し現地の方と結婚して家庭を築かれる方々が増えています。しかしその一方で、離婚や別居に伴い一方の親がもう一方の親の同意を得ずに子どもを自国へ連れ帰り、もう一方の親との面会を妨げるといった「子の連れ去り」が問題になっています。
 

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)とは

 上記背景を受けて、一方の親による子の連れ去りや監護権(未成年の子どもを日常的に育て、教育するための権利と義務)の問題を解決するために、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)が採択されました。
 日本は、平成26(2014)年4月1日から本条約の締約国となっています。
 

ハーグ条約まとめ

ご参考

 子どもと海外へ行く方、日本へ戻る方へ

 ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)とその実施状況

留意事項

 1. 子どもを連れて国境を越える際には「子の連れ去り」とならないように、親同士がお互いよく話し合ってから渡航するようにお願いします。

 2. 子どもを連れて国境を越えて移動する際の注意点については、以下リンクも併せてご参照ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000852.html

ハーグ条約の留意点

  1. サモアはハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)の締約国ではありません。
     参考:ハーグ条約締約国一覧

  2. ハーグ条約の子の返還に関する手続は、子が条約締約国(常居所地国)から他の条約締約国に連れ去られた又は留置※された場合を対象としており、子や親の国籍は問いません。
     ※留置とは、一方の親の監護権を侵害する形(例:一方の親の同意が無い場合)で,子どもを常居所地国から出国させること(連れ去り)や,約束した期限を経過しても子どもを常居所地国に戻さないことを指します。

  3. サモアから、日本、ニュージーランドやオーストラリアといったハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)締約国に一方の親の了承なく子どもを連れ出した場合には、サモアが本条約の締約国ではないため本条約の対象となりませんが、国によってはハーグ条約とは別に子の連れ去りに関する二国間の協定を結んでいるところもある模様です。
     いずれにしても、「子の連れ去り」とならないように、サモアの法制度をよくご確認のうえ、行動してください。

家族問題等に関する大使館の支援について

 大使館では、離婚問題に悩んでいる方、配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)の被害を受けている方、また子どもと共に日本への帰国を検討されている方などからのご相談に応じて支援を行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

 詳細は以下リンクをご参照下さい。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001736.html
 

サモアでの支援機関等の情報一覧


・家族問題等に関する窓口・支援機関・DV被害者支援団体
➣ Samoa Victim Support Group(英語)

・その他役立つリソース
➣ 当館HP:大使室より(性被害などの被害者たちの「避難所」訪問)

関連情報