子の親権問題
令和6年7月26日
国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、1980年にハーグ条約が採択されました。
平成26(2014)年4月1日に日本が締約国となって以来、外務省(日本の中央当局)では、ハーグ条約に基づく子の返還援助申請及び子との交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介、外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続(ADR)機関の紹介、弁護士紹介制度の案内、親子交流(面会交流)支援団体の紹介等の支援を行っています。
詳細は、以下関連リンクをご参照ください。
平成26(2014)年4月1日に日本が締約国となって以来、外務省(日本の中央当局)では、ハーグ条約に基づく子の返還援助申請及び子との交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介、外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続(ADR)機関の紹介、弁護士紹介制度の案内、親子交流(面会交流)支援団体の紹介等の支援を行っています。
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