動物の持ち出し・持ち込み(検疫制度)

令和6年7月26日
 ペット等の動物の持ち出しや持ち込みについては、以下ウェブサイトを参照してください。
これらのウェブサイトに記載のない事項について在外公館から案内することはできませんので、各関係機関に直接照会するか、旅行会社や航空会社等から情報収集するようにしてください。

動物の輸出入(日本)

 動物を日本に持ち込む場合、日本から持ち出す場合には、以下の動物検疫所のウェブサイトを参照してください。
【動物検疫所】 ペットの輸出入 / 指定検査施設

 なお、家畜・犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクを除く陸生哺乳類、家禽 (かきん)を除く鳥類、さらに齧歯目(げっしもく)の死体は、原則日本に持ち込むことはできません。
 詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトにて確認してください。

【厚生労働省】 動物の輸入届出制度

動物の輸出入(サモア)

 動物をサモアに持ち込む場合、サモアから持ち出す場合には、当地サモア農業省にて事前手続きを行う必要がございます。
詳細は、下記リンク及び連絡先に直接ご確認ください。
 
【サモア農業省連絡先】
Ministry of Agriculture & Fisheries
Phone: (685) 22561, 22562
Email: info@maf.gov.ws
HP:https://www.maf.gov.ws/aphd/