在外公館での旅券及び証明申請時の戸籍謄(抄)本提出について
令和7年3月6日
1 戸籍情報のシステム連携開始
令和7年3月24日(月)午前6時から、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。
2 紙の戸籍謄(抄)本の提出不要にかかる詳細
旅券及び身分事項に関する証明等の戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出を必要とする申請(例:パスポートの新規申請や婚姻証明など)において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を当館窓口に提示することにより、当館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
※「戸籍電子証明書提供用識別符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)となり、マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。こちらの取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での上記取得方法は、以下サイトで3月24日から公開予定です。
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
※「戸籍電子証明書提供用識別符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)となり、マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。こちらの取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での上記取得方法は、以下サイトで3月24日から公開予定です。
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
3 戸籍電子証明書のオンライン提出
「在留届オンライン(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、上記「符号」は提示可能です。