新型コロナウイルス感染症(サモア:緊急命令の改定)

令和4年6月30日
これらに関する有権的な解釈は、サモア側に照会する必要があります。

緊急命令(6月28日付け)仮訳(前回から改訂された箇所に下線を付しています)
1 公衆衛生勧告
 全ての公衆の場所は以下の状態が推奨される。
 (a) ソーシャルディスタンスを遵守する。
 (b) マスクを着用する。
 (c) 保健省又は国家緊急活動センターが随時勧告する新型コロナウイルス拡大防止策を遵守する。
 
2 国際渡航、航空機及び船舶
(1)サモア国民又は内閣が承認する特別な事情として定められた乗客に対して、サモアを発着する航空機、船舶による全ての国際渡航は許可される。
(2)サモア発着の貨物便は、毎週貨物を搬入することを許可する。
(3)空軍機のサモア入国は、次のいずれかの目的により内閣の承認により許可される。
 (a)火器及び弾薬の輸送
 (b)緊急援助のための輸送
 (c)例外的な場合におけるその他の目的
(4)全ての船舶は、次のいずれかに該当する場合を除き、入港を禁止する。
 (a)交易及び石油
 (b)承認された漁船による積卸し、給油及び必要物資のみの再積込み並びに例外的な状況のため内閣により承認されたもの。
 (c)サモア・ケーブル・ハブから海底ケーブル供給用の承認された船舶。
 (d)その他の種類の船舶による積卸し、給油及び必要物資のみの再積込み並びに例外的な状況のため内閣に承認されたもの。
 (e)サモアと米国領サモア、トケラウ又はその他の国との渡航で内閣に承認されたもの。
 (f)上記(4)(b)の目的のため及び保健省が定める医療要件を満たす、又は内閣が承認しない限り乗組員は船舶を離れないこと。
(5)上記(4)(b)の規定に該当する漁船に次の全ての事項を適用する。
 (a)最大4隻がマタウトゥふ頭に着岸できること。
  (ⅰ)巻き網漁船は、サモア出発前の積み替え、魚の積卸し及び物資の再積込みのために120時間を超えないこと。
  (ⅱ)貨物が100から130トンの延縄漁船は、サモア出発前の魚の積卸し及び物資の再積込みのために72時間を超えないこと。
 (b)保健省次官によって発行された医療及び隔離の要件を遵守すること。
 (c)上記(4)(b)の目的のため及び保健省が定める医療要件を満たさない限り乗組員は船舶を離れないこと。
 (d)航海日程をサモア船舶公社、農業・漁業省、警察・刑務業務省及び保健省に提出すること。
 (e)前寄港地の出発及び洋上での乗組員交代の日は、アピアのふ頭に入港する28日以上前であること。
 (f)到着日程は、5日前に関係機関(農業・漁業省及びサモア港湾公社)に通報されていること。
 (g)洋上で乗組員の交代を行っていないこと。
(6)交易船は、上記(4)(a)と(c)の規定に該当する場合、一度に最大2隻がマタウトゥふ頭に着岸することを許可するが、サモア船舶公社その他の政府省及び公社の安全要件を満たさなければならない。
(7)(サモアとトケラウとの間の渡航:略)
(8)保健省は、この命令の下承認された健康診断を全ての関係者に引き続き行う。
 
3 到着する渡航者
(1)上記2(1)、(2)を除く航空機でサモアに渡航する乗客、操縦士及び乗組員は、
 (a)メディカル クリアランス ヘルス ドキュメンテーションを記入し、 
(b)COVID-19ウィルスに感染しているかどうかを具体的に宣言する必要があり、
 (c)保健省が定めるCOVID-19検査を医療施設乃至民間クリニックにおいて到着5日目に受けなければならない。
  (d)到着5日目のCOVID-19検査で陽性の場合、乗客の自宅で7日間自己隔離し、陽性判明の日から7日後に再び検査を行わなければならない。
(2)保健省は、本命令の下、関係者全員の医療クリアランスを承認した上で継続する。
 
4 公共の集会
 公衆が集まることができる多くの場所での公共の集会及びイベントは許可される。
 
5 教会礼拝と集会
 全ての教会礼拝と集会は許可される。
 
6 全ての事業の営業時間
(1)全ての事業は通常の営業時間で営業が許可される。
(2)公衆に営業が許可された全ての事業は、公衆衛生対策を実施する責任を有する。
 
7 アルコール販売
(1)アルコール管理法2020に基づき発行された全てのアルコールライセンスを所持するいかなる事業者によるアルコールの販売は、アルコール管理法2020及びそれぞれのアルコールライセンスにより認められた条件により許可される。
(2)本命令の目的のため、いくつかの種類のアルコールは、アルコール管理局が禁止するアルコールを除き、販売が許可される。
 
8 学校
(1)全ての高等教育機関は再開することができる。
(2)教育・スポーツ・文化省は、学校運営の混乱を最小化するためにオンライン授業など代替授業を立ち上げる。
(3)全ての学校は、スタッフ及び学生の健康を守る責任を有する。
 
9 医療施設へのアクセス
(1)(保健省)次官により許可されない限り、全ての者は、救急又はいずれかの医療施設において緊急の治療を受けようとする場合を除き、病院にアクセスすることを禁止する。
 (a)ソーシャルディスタンスを遵守する。
 (b)マスクを着用する。
(2)病院に入ることが許可される者は、
 (a)付添人が1名のみである場合。
 (b)1回につき2名のみの訪問である場合。
(3)サモア医療治療計画により海外渡航を計画している全ての患者の治療は、内閣の承認がない限り停止する。
 
10 保健省の職務
(1)保健省は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための啓発計画の実施を確保する。
(2)保健省次官は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、サモアに入国する渡航者のための渡航勧告を決定、調整する。
(3)保健省次官は、以下を決定し調整する。
 (a)子供向けワクチン接種の継続
 (b)病院、医療機関及びその他の決定された地域において新型コロナウイルス(迅速抗原検査)の検査を行う。
 
11 サモア警察
 サモア警察は、この命令を実施する。
 
12 緊急命令の違反通知
(1)警察官は、この命令が適用される違反を行った者に、緊急命令の違反通知(通知)を行うことができる。
(2)この命令による通知は、警察長官が承認する書式にて行う。
(3)通知がなされた者は、当該通知の発出から24時間以内に(ロックダウンの期間は含まれない)当該通知に記された罰金を支払わなければならない。
 
13 罰則
(1)この命令の上記規定の1の規定を除くいずれかを遵守せず違反を行った者は、次のいずれかの罰則が科される。
 (a)罰金
  (ⅰ)個人については、初回は200サモア・タラ、次回以降は500サモア・タラ。
  (ⅱ)組織又は団体若しくはこれに類する法人については、初回は5000サモア・タラ、次回以降は7000サモア・タラ。
 (b)警察による3箇月以内の拘禁。
 (c)拘禁及び(a)に規定する罰金の両方。
(2)この命令2及び3の規定を遵守せず違反を行った者は、次のいずれかの罰則が科される。
 (a)個人については、2000サモア・タラ。
  (b)組織又は団体若しくはこれに類する法人については、初回は1万5000サモア・タラ、次回以降は2万サモア・タラ。
(3)保健省次官が発出する隔離要件を遵守せず違反を行った者は、2000サモア・タラの罰則が科される。
(4)この命令により科された罰金を支払うことにより、この命令12の規定により発出された通知に記された違反による訴追を免れることとなる。
(5)この命令の規定により有罪となった者は、1万サモア・タラ以下の罰金、12箇月以下の拘留又はその両方の対象となる。
(6)この命令6及び7の規定に違反した業者は、営業許可及びアルコール許可に関連する法令により罰則が科されることに加え、緊急事態が宣言されている間その営業許可を取り消す。
 
14 第108条諮問委員会
 憲法第108条に基づき任命された諮問委員会は、同条に基づき誠実に行った行動についていかなる責任も問われない。
 
15 手続の柔軟性
(1)新型コロナウイルス感染症のパンデミックを踏まえ、内閣及び議会の手続は、緊急事態の有効中、国家のために行われた意思決定が存続する間において、柔軟に実施することができる。
(2)国家のために効果的な意思決定を行うため、この命令の上記規定は、緊急事態の有効中、内閣及び議会の緊急かつ重要な会合を阻害するものではない。
 
16 国家災害管理計画
 この命令は、2007年災害緊急管理法に下で制定された国家管理計画の一部を成す。
 
この命令は、2022年6月29日0時に施行し、2022年7月26日23時59分までとする。