身分事項に関する証明

令和7年12月4日

お知らせ

 身分事項に関する証明(出生、婚姻、離婚、死亡等)には、窓口での申請とオンライン申請の2種類がございます。
オンライン申請をご希望の場合は、以下リンクをご参照の上、申請をお願いします。
各種証明のオンライン申請について
 
なお、不備等がある場合は通常よりも審査に時間を要するため、受領をお急ぎの方は来館による申請を推奨いたします。

身分事項に関する証明(出生、婚姻、離婚、死亡等)(窓口での申請)

当国(地)の政府機関等に宛てた申請者(日本国籍者)の戸籍に記載されている(右申請者の)身分上の事項に関する英文の証明書を発給します。
 

発給条件

○申請者本人が来館し申請すること。(代理申請不可)
※未成年のお子様の分を親権者(法定代理人)が代理申請することは可能です。
 

発給日

申請日の翌開館日
 

必要書類

1 申請者の有効な旅券(パスポート)
 
2 証明書発給申請書
 申請用紙と記入例は窓口にございます。ご記入の際は、記入例をご参照ください。
 
3 戸籍謄(抄)本(原本提示)又は符号- 1通、
※通常、発行された日から6ヶ月以内のもの。 例外は以下の通り。
・ 婚姻証明:3ヶ月以内
・ 出生証明,死亡証明:出生・死亡の事実が記載されていれば発行日を問わない
・ 離婚証明:6ヵ月以内※
※ 離婚証明について、現在の戸籍に離婚の記載がない場合は、離婚の事実が確認できる「除籍謄本」等も併せて必要となります(発行日より6ヶ月以内の、最新のもの。)
 
4 (該当者のみ)氏名の綴りを確認できる文書
※この証明で必要となる申請者の戸籍上の家族の氏名が、申請者の配偶者が外国人であること等により通常のローマ字表記と記載方法が異なる場合、氏名の綴りを確認するための文書(サモア政府発行のIC、旅券、出生証明等)が必要。
 

手数料

こちらをご参照下さい。
 

注意事項

○発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。

○e-証明を希望される際は、戸籍電子証明書提供用識別符号の取得が必須です。(符号の有効期限は発行日から3ヶ月)