パスポートの新規発給について

令和6年11月18日

新規発給となる場合

● 初めてパスポートを作る場合

● パスポートの有効期限が既に満了している場合

● パスポートの盗難・紛失・焼失のため、紛失届出書を提出後、新しいパスポートを作る場合
 
● 婚姻・離婚・養子縁組等により、戸籍上の氏名や本籍の都道府県に変更がある場合
 
● 初めて、別姓・旧姓併記を希望する場合

必要書類

1. 一般旅券発給申請書
以下、いずれかの方法で申請書を入手できます。
当館窓口備え付けの申請書
ダウンロード申請書 
 画像をクリックすると外務省サイトにリンクします。

 
2. 戸籍謄本
旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、 令和44月の旅券法改正に伴い、同法が施行される令和52023)年327日以降、戸籍謄本の提出が必要となります(戸籍抄本ではお受けできません)。
原本提出となり、返却はできません。
「申請日」より6ヶ月以内発行のもの。
(例:戸籍謄本の発行日が617日の場合、1216日までに申請が必要です。)
ご家族でパスポート申請を同時にされる場合は、戸籍謄本を1通ご用意ください。

【戸籍の取り寄せ】
戸籍の入手は大使館を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
 
3. パスポート用顔写真 1枚
※「申請日」より6ヶ月以内に撮影された写真。
写真の規格詳細については、
パスポート用写真についてのお知らせを必ずご確認ください。
 
4. 現在所持するパスポート
有効期限が満了していても、必ずお持ちください。
申請時にお預かりしますが、失効処理の上、新しいパスポート交付時に返却いたします。(残存期間は失効します。) 
 
5. 有効なサモアの長期滞在ビザ
 
6. 別名・旧姓併記・非ヘボン式表記の疎明資料
初めて希望する方
 疎明資料として出生/婚姻証明書、外国のパスポート等の原本提示が必要です。
 ▶外国式ローマ字表記も併せてご確認ください。
 
既に別名併記/非ヘボン式表記をしている方
 現在お持ちの日本国パスポートを疎明資料として提示してください。
 
詳細は、旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省サイト日本語版)をご参照ください。
 
7. その他
重国籍者の方は、その外国籍の取得日のわかる書類をお持ちください。
未成年(18歳未満)の申請の場合は申請書の裏面に法定代理人(親権者等)の署名が必要ですので、ご注意下さい。

パスポートの交付(受取り)・手数料

交付時間 9001200 / 13301600(平日のみ)
当館の休館日についてはこちらをクリックしてください。
 
パスポートの交付準備が出来ましたら、申請書記載の連絡先までご連絡いたします。
 
年齢にかかわらず、パスポートの名義人ご本人が必ず来館する必要があります。(郵送、代理による受取りはできません。)
 
交付予定日以降、速やかにお受取りください。発行後6か月以内に受取られないパスポートは自動的に失効します。

パスポート手数料は受取り時に現金にてお支払いください。 (クレジットカード等はご利用いただけません。)

手数料は、法律に基づき、毎年41日に改定されます。手数料の詳細については、領事手数料をご確認ください。